被災者狙った違法な価格吊り上げ行為が多発 加州司法長官が対策本部設置(1/16)

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【ロサンゼルス16日】カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官は16日、「パリセーズ・ファイヤー」と「イートン・ファイヤー」の山火事被害者を狙い、商品やサービスの対価として不当な金額を請求する価格吊り上げ行為(price gouging)が横行しているとして注意を呼びかけるとともに、災害救援対策本部を設置したと述べた。

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 火災の影響を受けた地域に対しては、州が7日に非常事態宣言を出しており、これに伴う州法の下、住宅、レンタル、ホテル、建設資材やサービス、ガス、水道、緊急物資などの需要の高まり関係なく、非常事態宣言以前から10%以上の値上げが禁じられる。

 また、緊急事態宣言が出された後にその商品(またはサービス)の販売を開始した場合、その商品の原価の50%以上を請求することはできない。

 この価格吊り上げ禁止のルールは、災害により消費者の需要が高まっているロサンゼルス郡以外にも適用される。ボンタ司法長官は、価格破壊は犯罪であり、懲役1年、容疑1件につき1万ドルの罰金が科されると警告した。

 ボンタ司法長官は16日の会見で、価格吊り上げ犯罪の例として、2ベッドルームの賃貸料が5,000ドルから8,000ドルに跳ね上がった事態を報じたロサンゼルス・タイムズ紙の記事を引用した。「Airbnb」は、火災の影響を受けた地域で賃貸価格を10%以上値上げした物件の掲載をブロックしているという。

 価格吊り上げ犯罪の被害にあった場合は、領収書を保存し、テキストでの会話、ボイスメール、通話記録、および提供された価格と提供者を示すあらゆる情報の証拠を収集し提示するようアドバイスされている。詳しい情報や問い合わせ先は、https://oag.ca.gov/LAFIRES 、電話は(800) 952-5225 。

 

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