タックスリターンシーズン到来 申告期間:2021年2月12日〜4月15日

コロナ禍での納税書類提出時の注意
「日本に長く滞在していたけど、申告は必要なの?」

 


まずは、基本!タックスリターンとは

アメリカにおける納税情報は原則としてSSNを元に管理されています。タックスリターンとは、日本での「確定申告書」です。年間の所得及びそれに対する納税額等の申告書類です。所得などによって、期中の税金の支払状況によってはタックスリターンの提出時に追加で納税が発生する場合もあります。

 

タックスリターン提出義務者
学生ビザ(OPT)、Jビザ他も納税義務あり

米国税法上、米国居住者(Resident)として扱われる人の中で、全世界で一定額以上の所得がある人は申告の義務が発生します。また、米国税法上米国非居住者 (Nonresident) として扱われる米国滞在者 (F・J・M・Qビザ保持者等) は、米国源泉所得に関して、申告の義務を負います。

 

居住者/非居住者も大きなポイント
183日以上アメリカに滞在していた場合は居住者扱い

個人税務において重要なポイントの一つに「居住者」か「非居住者」かの分類があります。個人のタックスリターンのメインの申告書類は居住者用のForm 1040と非居住者用のForm 1040NRの2種類のみしかありません。このどちらを利用すべきかの判断を間違うと納税率が変わったりと、とアメリカに住んでいれば居住者、アメリカ国外に住んでいれば非居住者という判断はできません。

 

基本的には暦年中に183日以上アメリカに滞在していた場合は居住者、それより少ない滞在だった場合には非居住者となります。但し、Fビザ、Jビザの場合、一定年数までは当該滞在日数のカウント対象外となり、183日以上滞在していたとしても非居住者としての申告を要求さます。また、アメリカ市民権又は永住権所持者は、滞在期間に拘わらず常に居住者としての申告を要求されます。税率は居住者、非居住者に差異はありませんが、Child Tax Credit及びOther Dependent Credit等、居住者のみに認められた税制優遇処置が多いため、居住者の申告のほうが一般に有利なことがあります。

 

コロナ禍 入国年、出国年に要注意

アメリカに最初に入国した年及びアメリカから出国した年(日本に帰国等)は、暦年中にアメリカ居住者である期間と非居住者である期間が混在するDual Statusという特殊な状況になる場合があります。Dual Statusの場合、居住者用のForm 1040及び非居住者用のForm 1040NR両方を用いて申告を行う必要があります。

 

申告期限    4月15日

 

個人の申告は暦年所得が対象であり、原則として翌年の4月15日が申告及び納税期限です。申告期限に関しては、延長申請をすることで10月15日まで延ばすことができますが、納税期限は延ばすことができません。そのため、申告期限の延長申請の際には必要に応じて十分な予定納税することが求められます。昨年はコロナ感染状況で申請期間が延長されました。今年も変更があることが予想されます。最新の情報を常に確認しましょう。

 

2020年の連邦税の税率

*Federal income tax rates*

*Tax rate* *Single or married filing separately* *Married filing jointly*

10.0% $0 – $9,875 $0 – $19,750

12.0% $9,876 – $40,125 $19,751 – $80,250

22.0% $40,126 – $85,525 $80,251 – $171,050

24.0% $85,526 – $163,300 $171,051 – $326,600

32.0% $163,301 – $207,350 $326,601 – $414,700

35.0% $207,351 – $518,400 $414,701 – $622,050

37.0% $518,401 or more $622,051 or more

 

連邦税に加え、居住地に応じて州税及び市税が発生致します。州税は州法により大きく異なり、テキサス州やフロリダ州のように州税がゼロの州もあれば、ニューヨーク市のようにニューヨーク州税に加えて市税を負担しなければならない州もあります。

 

コロナでアメリカを出国し、日本に長く滞在していました。タックスリターン時に注意することは?

アメリカ国外の収入も対象となります。課税対象となる所得には、会社からの給与の他にも、銀行利息・株の配当、ギャンブルの賞金、失業保険受取額等、米国税法上で例外に該当しない限り、世界中のどこで受け取っていたとしても、ほぼ全ての収入が課税所得となります。

 

アメリカ国外での収入も含まれますので、日本から出向された駐在員の場合、日本国内で受ける留守宅手当や国内給与もアメリカでの課税所得対象となり、要注意です。

 

日本の不動産を賃貸に出している場合の収入も、アメリカでの納税対象になりますが、日米租税条約の規定により、日本で払った税金分については、アメリカの確定申告においては控除ができることがあります。

 

昨年2020年の2月初めに毎年のようにタックスリターンを行い問題なく申請が受理されましたが、還付金が支払われるまでに10ヶ月もかかりました。今年の還付金も支払いの遅れが予想されますか?

IRSによると、一般的には納税者のほとんが申告に問題がなければ、タックスリターンの申請が受理されてから21日以内に払い戻しが受けられるとしています。様子をみて、もし申請から1ヶ月ほど経っても還付金が支払われないようでしたら、書類の不備など何かの問題が生じている可能性もありますので、担当の税理士さんに相談してみましょう。タックスリターンの期限は4月15日までですが、会計事務所や税理士事務所の多くは通年、確定申告についての相談を受け付けています。

 

また、IRSの公式ウェブサイト上にあるコチラのページhttps://www.irs.gov/newsroom/irs2goapp には、ご自分のタックスリターンの進行状況がわかるアプリもありますので、そちらを確認することもできます。
他、こんなことにも注意!

・2020年通年でアメリカでHealth Insuranceに加入をしていた場合、Form1095A、またはForm1095Bの提出が必要です。

 

・アメリカ滞在日数や所得状況によっては、2020年4月と12月に支給が発表されたEconomy Impact paymentを受け取ることが可能かもしれません。


 

※記事内容は一般的な内容です。個人によって申請書類などが異なる場合がありますので、必ず専門家に相談しましょう。

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