タックスリターン・アメリカ税金の疑問 の全てがわかる|LA会計士に聞いてみた

今年もタックスリターンシーズンが到来。2022年度タックスリターンの締切日は「2023年4月18日(火)」。

 もしも、申告締切りに遅れたり、税金を支払わなければならないのに、期限が来た時に「うっかりして何もしていない!!」なんてことになった場合、ペナルティを課せられることになってしまいます。締切り後に通告届けがIRSより郵送され、遅滞期間に応じて利子も算出され、別途、増税の扱いを受けます。万が一、何かの理由で締切りに遅れてしまったり、遅れることがわかっている場合は、できる限り早く会計事務所もしくはCPAに相談するなど対処しましょう。

 新たにアメリカ生活をスタートしたばかり、アメリカで初めて社会人になって働き始めた人の中には、税金についてやタックスリターンについて疑問点がある人も多いはず。このコーナーでは、よくある質問をテーマにしたポイントを紹介!

ココがポイント!
日米社会保障協定

アメリカで就労する場合、収入の中からソーシャルセキュリティ税およびメディケア税を支払う義務があります。しかしながら日米社会保障協定の締結により、日本で保険料、年金を収めている方で、アメリカでの滞在が2年未満の就労者の方は基本的にソーシャルセキュリティ税およびメディケア税の支払いが免除されます。アメリカでの滞在が3年目になると、それらの税を支払う義務が発生します。

 外国からの学者、教授、教師、研修生、研究者、医師、オペア、サマーキャンプの労働者、およびJ-1またはQ-1非移民ステータスで、アメリカに一時的に滞在している期間が2年未満の人は、一般的にIRCセクション7701(b)の居住規則に基づく非居住者とされます。米国税法上で非居住者(Non Resident)であるかどうかについては様々な例外もありますので、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。

 「100%Satisfaction Guarantee! 顧客満足が最優先の充実したサポート」をモットーとする当会計事務所では、法人・個人の税務に関する安心、満足のサービスを提供いたします。日本語、ストレスフリーで手続きを代行いたします。万が一、タックスリターンの結果や、弊社のサービスに不満を感じられた場合、一切料金は受け取りません。タックスリターンをはじめ会計にまつわる疑問のある方は、まずは相談してみてはいかがでしょう。

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ココがポイント!
日本から相続や贈与を受け取ったら日本とアメリカで報告を

日本に住む親など、アメリカ非居住者から相続や贈与を受け取った場合、一つ一つの財産について、IRS(内国歳入庁)に報告をする必要があります。対象金額は10万ドル以上(法人またはパートナーシップの場合は11万2730ドル以上)で、「Form3520」という書類で情報開示をします。家族だけでなく、家族以外の米国非居住者個人、法人、信託から贈与や支払いを受け取る場合に、この開示義務が生じます。情報開示なので納税は発生しません。この対象は、何も対価を与えずにもらった財産で、仕事やサービスの対価として得た給料はこの対象外です。カナダの年金もこの書類の対象外で、アメリカ信託が外国の信託から分配金が入る場合も対象外です。
 これらの締め切りは4月15日で、延長申請した場合は10月15日です。贈与や相続が何年にもわたる場合は、毎年申告する必要があります。開示しなかった場合の罰金は、1万ドル以上または受け取った額の35%、どちらか高額なほうになります。開示が必要そうだったり、罰金が心配な方は、ぜひ弊社までお問合せください。
 尾崎真由美会計事務所は、アメリカ全域へ日本語で会計・経理代行サービス、税務コンサルティングを提供しております。リモートでのご相談も承ります。まずはお電話やEメールでお気軽にご連絡ください。

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ココがポイント!
海外金融口座の申告「FBAR・FATCA」とは

米国市民・グリーンカード保持者・米国居住者にあたる人で米国国外に金融口座(銀行、証券、保険など)を保持している人、または米国国外の金融口座の署名権限を持つ人は、米国国外の全ての金融口座の総額が暦年のいずれかの時点で$10000を超える場合、「FBAR」(FinCEN Form114)を提出する必要があります。
 FBARは金融資産情報を報告する暦年の翌年4月15日までにFinancial Crimes EnforcementNetwork(FinCEN)に報告しなければなりませんが、間に合わない申請者には何の書類を要求されることなく6か月の自動延長が認められているので、実際には毎年10月15日までに提出すればよいことになります。申請には口座名義人、金融資産の種類(銀行、証券、保険など)、金融機関名、金融機関住所、金融資産残高の情報が必要になります。FBARを提出する必要があるのに適切に提出しなかった人には違反ごとに$10000を超えないペナルティーを受ける可能性があるとされているので注意が必要です。FBARを提出する必要があることを知らなくて、過年度にさかのぼって申告する人も少なくありません。
 FBARと類似するもので「FATCA」という書類があります。FATCAは納税者の税務申告書に添付されてアメリカ合衆国内国歳入庁(IRS– Internal Revenue Service)に直接提出されます。FATCAの申告義務は、FBARよりも米国国外の金融資産の総額の報告しきい値が高く、申告資格により異なり下記のようになります。

スタンフィールド会計事務所 木場ひろみさん
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ココがポイント!
日本とアメリカで得た収入の所得税

MOROOT,Inc.では、日系企業様を中心とした多様な業種のクライアント様に、会計業務、税務、コンサルティング業務をご提供しております。日米税務を熟知した我々の強みである迅速なサービスと臨機応変な対応で、多くの企業様の会計業務のサポートを行っております。急速に変化するアメリカの税法や州ごとに異なるレギュレーションなど、アメリカでのビジネスサポートの経験豊富なスタッフが、きめ細やかに対応いたします。
 日米税務に関するご相談をいただくクライアント様で多いのが、日本とアメリカの両方を拠点にビジネスを行っておられる方です。日本とアメリカの両国から収入を得た場合の所得税については、それぞれの国で税務申告をする必要があります。いずれにしてもどちらかの国をメインの居住地とした上で、全世界の収入を申告する必要があります。
 日米は租税条約が結ばれていますので、基本的に二重課税はされない前提ですが、両国の税率の違いによっては、二重課税になる場合もあります。また、アメリカは「連邦税」と「州税」の2つの納税義務があります。州税は租税条約適用外のため、二重課税となります。※一部の例外もありますので、ご相談ください。

日頃から売上・経費のこまめな整理で
税務申告をスムーズに

 昨年新しく事業を始められた方は、起業1年目のタックスリターンの上で様々な疑問点があるかと思います。税務申告をスムーズに行うためには、一年を通して準備をしておくことが大切です。月々の売上はもちろん、各経費ごと、12月31日時点での在庫の金額をExcelなどにきちんとこまめにまとめること。それらを丁寧にまとめておくことにより、申請資料の作成を効率良く進めることができるため、会計士は作成時間を短縮することが可能となります。したがって、タックスリターンの作成費用を低く抑えられることに繋がります。(※時間制報酬の場合)
 また、IRSや州のAudit(監査)が行われる際には、ビジネスでの飲食は「飲食をした日時」「誰と会食をしたか」「どんな話をしたか」などの記録が必要になる場合があります。ビジネストリップについては、「日程」「何時に誰と会ったのか」などの詳しい記録も必要になることもありますので、それらの記録も保管しておくことをおすすめします。

MOROOT, Inc.
税務とビジネスコンサルティング、確定申告、記帳代行、アウトソーシング、給与計算、海外進出。ロサンゼルス、ラスベガス、シアトル、ハワイ、東京にオフィスを構える。
Los Angeles Office : 970 W. 190th St. Suite 435 Torrance CA 90502
310-909-8501 
https://moroot.net/

ココがポイント!
課税対象となる収入

アメリカで働いて収入を得ているほとんどの人が年に一度、連邦政府と州政府に確定申告を行います。収入には、会社からもらう給与やアルバイトをして支給されるお金、ビジネスを営んで得た売上など様々なものがあります。そして、それらの収入には税金が含まれています。課税対象となる収入には、どのようなものがあるのでしょう。

■給与所得者の場合
給料・コミッション・ボーナス・住居補助・解雇手当・雇用主から受け取ったシックペイ・チップ

■利子収入:金融機関から送られたフォーム1099-INTに基づき申告します。

■配当、キャピタルゲイン収入:配当をもらった会社もしくは投資会社から送られたフォーム1099-DIVに基づき申告します。

■家賃収入:経費を申告します。

■ソーシャルセキュリティー
以下の場合のみ課税の対象となります。課税の場合は受け取ったソーシャルセキュリティー全額ではなく最大受領金額の85%に対して課税となります。

〈ソーシャルセキュリティー受領金額の半額+その他の収入が以下の金額の場合〉

・シングル、未亡人、特別世帯主、夫婦別算 $25000以上
・夫婦合算 $34000以上

■借金の棒引き:金融機関の場合はフォーム1099Cが発行されます。

■ギャンブルの勝ち分

■教育費目的以外に使ったスカラーシップ

■失業保険

 タックスリターンの申請書の作成は、税金の払い込みが予想される人にとってはもちろんですがリファンドが期待される人にとっても、非常に面倒な細かい作業です。この誰もが煩わしいと感じるタックスリターンをプロの知識とリーズナブルな料金で提供しています。相談・見積もりは無料です。ぜひお気軽にご連絡ください。

山本米国税理士事務所 山本剛志さん  
個人・商店・企業・スモールビジネスの税務、ブックキーピング、ペイロール、タックスリターン。
21151 S. Western Ave. Suite 204 Torrance CA 90501
310-292-4047
info@laxtaxreturn.com
https://laxtaxreturn.com/

ココがポイント!
節税や高利率な保険や年金で、お金を上手に貯める!

 節税できるもの、入金時にボーナスが付くもの、複利で高利率のものなど、老後のたくわえに適した保険や年金がたくさんあります。年金プランの中には、元本自体が上下するリスクを回避するため、金利が下がっても元本が下がらない『リロッキングシステム』のような安心プランもあります。運用益は非課税ですので、大きく増やすことが可能。

■IRA、Roth IRA(政府の個人年金プラン)
IRAは加入時に非課税。Roth IRAは引き出し時に非課税です。どちらも積み立て中の運用益は非課税です。積み立て限度額は50歳未満が年間6,500ドル、50歳以上が7,500ドルまでです。

■Annuity(個人年金)
積み立て限度額が高いので、まとまったお金や利息の低い預金などからの移動をお勧めします。積み立て中の運用益には税金がかからず、複利で高利率のプランが多く、積み立て時のボーナスプランなどがあります。

 あなたに合ったぴったりの方法を見つけてはいかがでしょうか。弊社ではzoomやオンラインでの無料個人相談会を随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

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生命保険(Living Benefit/生存中の保証があります)・健康保険(個人、団体、メディケア)・リタイアメント/各種年金プラン(IRA、Roth IRA、Annuity)・介護保険
20725 S. Western Ave. #113 Torrance CA 90501
714-717-6209
https://www.uni-insurance.com

ココがポイント!
控除可能なビジネスによる出費について

『ビジネスでは様々な出費が出るものです。例えば、仕事に欠かせないコンピューター。特に出張などどこでも持ち運びができるラップトップをお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。ラップトップは、ビジネス上で購入する中で控除となります。

ラップトップコンピューターを控除に適用させるのに必要なもの
■レシート ■小切手、クレジットカードの明細書
■ビジネスで使用したという証明

デスクトップのコンピューターについても、もしこのコンピューターがビジネスで使用している場所(オフィス)にあれば、自動的にビジネスに必要なものとみなされます。しかし、このデスクトップコンピューターがオフィスにではなく、自宅にある場合は、自宅がオフィスとして使用されているという控除扱いになっていなければ、このコンピュータ―にはビジネスで使用しているという証明が必要になります。IRS規定1.274-5T(c)(3)(ii)(C)の例1においては3ヶ月間の「ビジネス使用記録」について詳しく示されています。この3ヶ月間のビジネス使用証明では、何パーセントを個人目的で使用したか、またはビジネス目的で使用したかを報告します。

ラップトップコンピュータのようにオフィスから持ち出される可能性のあるものは、「個人使用目的では使用しない、そのような場所へは持ち出さない」「個人使用目的でも使用する場合には、ビジネス使用もしているという証明をする」ということが必要になるでしょう。ビジネスに関する控除については、当事務所にご相談ください』。

尾崎真由美会計事務所 尾崎真由美さん   
確定申告、タックス代行サービス、会社設立サポートなど
1-877-827-1040
info@1040CA.com
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(February/2023)

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