日本政府 外国人観光客の受け入れ手続きを再開

最新!アメリカ🇺🇸→🇯🇵日本行き 事情

外国人観光客受け入れは? 米国籍をとった元日本人
はどうなる? 米国籍の夫は? 子どもは?

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 日本政府は6月10日、新型コロナウイルスの水際対策で停止していた外国人観光客の受け入れ手続きを再開し、大きな話題を呼びました。観光目的の外国人の入国を認めるのは22ヶ月ぶりです。入国時の検査・待機が免除される米国や中国、韓国、台湾など98ヶ国・地域からの観光客が対象。政府は今月になって入国者数の上限を1日あたり2万人に引き上げており、この枠内で外国人観光客も受け入れるということです。

コロナ禍前の2019年の訪日客は3188万人、旅行消費額は4兆8135億円にのぼっています。松野官房長官は6月9日の会見で「訪日観光は、我が国の経済活動や地域の活性化に重要な分野であり、段階的に平時同様の受け入れを目指していく」と述べました。(6/12時点)

現在認められている外国籍の方による新規入国は以下の3例

商用・就労などを目的とする短期間滞在の新規入国(これまでと変わらず)

長期間の滞在の新規入国(渡航目的が日本に居住)

観光目的の短期間の滞在6月10日より施行、旅行代理店などを受け入れ責任者とする場合に限る)

【外国籍(非日本人)の方が日本入国する場合は?】

610日から観光客を対象とした査証(ビザ)発行申請の手続きが可能となった。

・アメリカから日本に新規入国しようとする外国籍者は全員査証(ビザ)が必要

・旅行代理店を受け入れ責任者とする場合、指定された添乗員付きのパッケージツアー客に限る

・旅行代理店は日本国内に所在する旅行代理店である必要がある。

・旅行会社の添乗員が同行し、人混みでのマスク着用など日本で行われている基本的な感染対策の順守を求められる。

旅行会社を経由しない個人旅行の入国は認めていない

・手続きに要する期間:原則1週間。

・受け入れ責任者は入国者健康確認センター(ERFS)にオンライン申請する必要がある。

詳しくは、外務省「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証の申請」ページ

<注意>Attention Please !!
・外国で出生する等の理由で、日本国籍を留保している方(二重国籍者)は、日本査証(ビザ)の申請はできません必ず日本のパスポートを取得しなければなりません
・本人の意志によって米国籍を取得し、米国帰化した日本国籍の方は日本国籍を喪失しているので、国籍喪失届出をおこなった上で、査証(ビザ)申請をおこなう必要があります。

【日本人の配偶者または子で、渡航目的が日本居住の親族訪問である方が
日本入国する場合は?】

 ※日本人の配偶者とは、現在婚姻しており婚姻事項が戸籍に記載されている必要があります。日本人の子とは、査証(ビザ)申請者が出生したとき、両親または両親のいずれかが日本国籍である方を指します。

◇滞在日数は90日以内

◇必要なものは以下

 ・有効なパスポート
 ・査証申請用紙
 ・申請書に貼り付ける証明写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもので背景が無地のもの)
 ・日本人の配偶者または日本人の子である証明
   ①日本人の配偶者→3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(コピー可)
   ②日本人の子(外国で出生の場合)→日本国籍者親の戸籍謄本および、査証申請者が出生した国が発行した出生証明書 
   ③日本人の子(元日本国籍)→国籍喪失届出事項が記載されている戸籍謄本
 ・委任状(代理人申請および代理人が受領希望の場合必要)
 ・アメリカ滞在資格(アメリカ国籍者は不要)
 ・査証発給手数料(アメリカ国籍者は免除)
 ・FEDEX、UPSのプリペイド返信用送付ラベルと封筒、またはUSPSのプリペイド返信用封筒、および郵送免責事項確認書(窓口にて申請、受領予定の方は不要)

◇手続きに要する期間は原則1週間。

◇申請内容により、東京の外務省との協議が必要となる場合は1週間以上を要する。

詳しくは、シカゴ領事館(外国籍者の日本入国に関して)ページ

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