【日本20日】3月24日からマイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」の運用が日本全国で始まる。「マイナ免許証」への更新義務はない。そのため、この運用に伴って、以下の3つの免許証の持ち方が可能になる。
1 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること。
2 マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
3 従来の運転免許証のみを保有すること
「マイナ免許証」に記録される情報は以下。
・マイナ免許証の番号
・免許の年月日およびマイナ免許証の有効期間の末日
・免許の種類
・免許の条件に係る事項
・顔写真
気をつけなければならないのはマイナンバーカードの中には電子証明機能が入っていて、この有効期限は5年ということ。つまり5年ごとに更新が必要で、区役所や市役所などに行って更新しなければならない。4年前にマイナンバーカードをつくった人で、あと1年以内に有効期限切れになる人は、全国で2800万人いるという。これに該当する方は、1年以内に更新しないとマイナ保険証もマイナ免許証も使えなくなるので注意が必要。