【ロサンゼルス12日】日本政府は2023年4月28日をもって水際対策措置を撤廃した。これにより、4月29日午前0時以降、すべての帰国・入国者に必須としていた「3回のワクチン接種証明書」または「出国前72時間以内におこなったPCR検査の陰性証明書」の提示は不要となった。
もともとは、新型コロナウイルスが感染症法上の「5類」に移行する5月8日に撤廃する予定だったが、移行が正式に決定したのを受けて前倒しする形になった。松野博一官房長官は4月28日の会見で「ゴールデンウィーク中の海外旅行者の帰国を円滑化する」と説明している。日本政府は、帰国・入国する渡航者に対し、引き続き「Visit Japan Web」(検疫・入国審査・税関申告をおこなうウェブサービス)への登録を推奨している。4月29日以降、この中の「検疫手続きボタン」は削除されたが、「Visit Japan Web」自体は継続して利用できる状態になっている。入力を事前に済ませておくと空港における手続きが簡素化されるため、空港にいる時間が短くなり、スムーズに空港外に出ることができる。検疫が不要となったため、入力は簡単になったうえに、一度登録すると旅行者情報は再度入力する必要はない。そのおかげで税関
審査が劇的に便利になったという声も聞かれる。しかしこれは義務ではないので、事前登録しなかったとしても問題はない。日本国籍者の場合、税関審査のみなので、コロナ禍以前同様、機内で申請書を書くことで事足りる。
また改めて書くまでもないが、アメリカから帰国・入国する方は、空港からすべての公共交通機関の利用が認められる。なお、2022年11月13日をもって「My SOS(入国者健康居所確認アプリ)」のサービスは終了し、「Visit Japan Web」に統合されていることも覚えておこう。詳細は、厚生労働省のWebページ「日本へ入国・帰国する皆様へ」(末尾参照)にあるので
参考にしてほしい。
5月8日からは、新たな防疫措置として「感染症ゲノムサーベイランス」が施行されている。これは、新たな感染症や新型コロナウイルスの変異型の流入を監視するもので、公衆衛生局が脅威となる感染症の経路を追跡し、病原体の変異速度や変異状況を監視するシステムである。発熱などがある入国者から任意で検体を採取し、ゲノム解析にかけるという。成田、羽田、中部、関西、福岡の5空港で実施している。
厚生労働省HP詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001092350.pdf